CAR NEXUS株式会社IMS
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INFORMATION 03

貸渡約款

個人情報の取扱いについて

1.事業者と適用範囲

株式会社IMS(以下「当社」といいます。)は、レンタカーの申込者、借受人及び運転者(以下「利用者」といいます。)の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の適用法令に従って取り扱います。

2.取得する情報

当社は、予約・契約・本人確認・料金精算等に際し、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、運転免許証に関する情報、支払・決済に必要な情報、利用車両・利用期間等の情報を取得します。決済に関する情報の取得・保存範囲は、採用する決済サービス及び実際の取扱いに応じた範囲とします。

搭載車両については、走行距離、GPSによる位置・走行経路、ドライブレコーダーの映像等、車載機器の記録情報を取得することがあります。借受人は、別の運転者を指定する場合、この取扱いをその運転者にも周知するものとします。

3.利用目的

当社は、次の目的のために必要な範囲で個人情報を利用します。

  1. 予約受付、本人・免許確認、審査、貸渡契約の締結・履行、貸渡証・貸渡簿の作成及び法令上の義務の履行。
  2. 貸渡し・返却・延長等の連絡、料金決済・精算、未払金の確認・回収、問い合わせ・苦情への対応。
  3. 車両管理、所在確認、盗難・不返還への対応、事故・故障対応、修理・回収及び保険金請求等。
  4. 当社が取り扱う自動車、保険その他の商品・サービス、イベント・キャンペーン等の案内。電子メール等による広告は、適用法令に従い、必要な同意取得及び配信停止への対応を行います。
  5. 商品・サービスの改善、顧客満足度の向上、アンケート調査及びマーケティング分析。GPS・ドライブレコーダー等の記録も、取得時に示した利用目的及び法令上認められる範囲で利用します。

利用目的を変更する場合は、法令に従って必要な通知・公表又は同意取得等を行います。

4.第三者への提供及び委託

当社は、事故対応・保険金請求、決済、不正利用防止、有料道路料金その他の未払いへの対応、法的手続等に必要な範囲で、保険会社、決済会社、有料道路運営会社、警察その他の関係先に情報を提供する場合があります。第三者への提供は、本人の同意を得るなど、法令上認められる場合に限り、必要な確認・記録等を行います。本項のみをもって、すべての第三者提供について包括的な同意を得たものとは扱いません。

当社は、車両の修理・回収、予約管理その他の業務を委託するため、必要な範囲で個人情報の取扱いを委託する場合があります。この場合、委託先を適切に選定・監督します。

外国にある第三者への提供に該当する取扱いを行う場合は、利用するサービスと取扱いの実態を確認し、適用法令に従って必要な情報提供・同意取得その他の措置を行います。

5.保存期間

当社は、取得した個人データを原則として取得日から3年間保存します。ただし、法令上の保存義務、継続する契約・精算、事故・苦情・紛争対応又は権利の行使・防御等のために必要な場合は、その目的に必要な期間保存します。利用の必要がなくなった個人データは、法令に従って消去等を行います。

6.安全管理

当社は、個人データの漏えい、滅失又は毀損等を防止するため、取扱いの実態に応じた必要かつ適切な安全管理措置を講じ、従業者及び委託先を適切に監督します。具体的な措置に関する問い合わせは、業務の安全管理に支障を及ぼすおそれのある情報を除き、法令に従って対応します。

7.開示等の請求

当社が保有する個人データの利用目的の通知、開示、訂正、利用停止その他の請求については、本人又は権限を有する代理人であることを確認のうえ、法令に従って対応します。請求は下記窓口へご連絡ください。必要な手続・本人確認方法等をご案内します。法令により請求の全部又は一部に応じられない場合があります。

8.問い合わせ窓口


第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当社は、本貸渡約款及び別に定める料金表・細則(以下、併せて「約款等」といいます。)により、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡し、借受人は約款等を理解し、承諾のうえ借り受けるものとします。定めのない事項は、法令又は一般の慣習によります。
  2. 当社は、法令及び約款等の趣旨に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約をした場合は、その特約が優先します。
  3. 借受人は、自己と異なる運転者を指定する場合、約款等に定める運転者の義務をその者に周知し、遵守させるものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、約款等に同意し、当社所定の方法により、車種クラス、使用目的、借受開始日時・場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否その他の条件(以下「借受条件」といいます。)を示して予約を申し込むことができます。
  2. 当社は、保有車両その他当社が認める貸渡可能な車両及び借受条件の範囲で予約に応じます。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
  3. 当社は、予約申込金を受領する場合、その額・支払期限・支払方法を事前に借受人に明示します。受領した予約申込金は、第8条に定めるとおり貸渡料金の一部に充当します。

第3条(予約の変更)

借受人は、予約した借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人及び当社は、当社所定の方法により予約を取り消すことができます。借受人は、予約した借受開始日時までに貸渡契約の締結手続を行うものとします。
  2. 借受人の都合により、予約した開始時刻を1時間以上経過しても契約の締結手続が行われない場合は、予約が取り消されたものとして取り扱うことがあります。
  3. 借受人の都合による取消しの場合、借受人は、予約時に明示する予約取消手数料を支払うものとします。当社は受領済みの予約申込金との精算を行い、残額がある場合は返還します。取消手数料は、下記別表の料率により予定基本料金から算出した額と、対象車両の上限額のいずれか低い額とします。予約取消手数料には消費税・地方消費税はかかりません。
  4. 当社の都合により予約を取り消した場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
  5. 当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由で貸渡契約が締結されなかった場合は、予約を取り消し、当社は予約申込金を返還します。
  6. 本条は、法令上認められる損害賠償請求その他の権利を不当に制限するものではありません。

第4条別表:お客様都合の予約取消手数料

取消しの時期(乗車日を基準とする)予定基本料金に対する料率
7日前まで無料
6日前〜3日前20%
2日前・前日30%
当日及び乗車日を過ぎた場合50%
車両区分1予約あたりの取消手数料上限額(不課税)
乗用車・バン・トラック13,000円
SUV17,000円
ワゴン20,000円
バス40,000円

予定基本料金とは、予約した利用期間に対応する基本料金をいい、免責補償料やオプション料金等は算定基礎に含めません。スペシャリティ・福祉車両等の表示カテゴリは、実際の車両区分に応じて上限額を適用し、予約時に適用区分を明示します。

第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、予約した車種クラス、付属品、禁煙・喫煙の別、トランスミッションの仕様等の条件に該当する車両を貸し渡せない場合、速やかに借受人に連絡します。
  2. 当社は、借受人に異なる条件の車両(以下「代替レンタカー」といいます。)を提案することができます。
  3. 借受人が承諾した場合、満たせない条件以外は原則として予約時の条件とし、料金は予約車両と代替レンタカーのいずれか低い方とします。
  4. 借受人が代替レンタカーを承諾しない場合は、予約を取り消して予約申込金を返還します。当社の責めに帰すべき事由による場合の取扱いは、前条及び法令に従います。

第3章 貸渡し

第6条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は借受条件を、当社は約款等による貸渡条件を、それぞれ確認して貸渡契約を締結します。
  2. 当社は、関係法令・通達及び許可条件に基づく貸渡簿・貸渡証の作成並びに本人・運転資格の確認等のため、運転者の運転免許証の提示を求め、必要に応じその写しを取得します。借受人と運転者が異なる場合、借受人は運転者に協力させるものとします。
  3. 当社は、本人確認に必要な範囲で、運転免許証以外の身元確認書類の提示・提出を求め、写しを取得することがあります。
  4. 当社は、借受人又は運転者に緊急連絡先の提示を求めます。
  5. 当社は、利用可能な現金・クレジットカード等の支払方法及び事前決済・店頭決済等の精算方法を指定することがあります。
  6. 借受人又は運転者が必要な確認・手続に応じない場合、当社は契約の締結を拒み、予約を取り消すことがあります。予約申込金・取消手数料の取扱いは、拒絶の理由に応じ第4条によります。

第7条(貸渡しの拒絶)

  1. 当社は、借受人又は運転者が次のいずれかに該当する場合、契約の締結を拒み、予約を取り消すことができます。
  1. 貸渡可能な車両がない場合にも、当社は契約の締結を拒むことがあります。
  2. 予約申込金・取消手数料・当社都合の違約金は、拒絶又は取消しの理由に応じ、第4条により取り扱います。

第8条(貸渡契約の成立)

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名するなど当社所定の契約手続を行い、当社が付属品を含むレンタカーを引き渡したときに成立します。予約申込金は貸渡料金の一部に充当します。
  2. 引渡しは、合意した開始日時・場所で行います。

第9条(貸渡料金)

  1. 借受人は、契約に従い、基本料金、免責補償料、特別装備料、返還場所変更に伴う料金、燃料代・電気自動車等の充電に関する精算金、引取配車料その他合意した料金を支払うものとします。実際に発生する項目・金額又は算定方法は、料金表又は契約時の説明により明示します。
  2. 基本料金は、当社が届け出て実施する料金によります。
  3. 予約後に料金を改定した場合は、予約完了時と貸渡時のいずれか低い料金を適用します。

第10条(借受条件の変更)

借受人は、契約締結後に借受期間、運転者、返還場所その他の借受条件を変更する場合、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。

第11条(点検整備及び確認)

  1. 当社は、法令に基づく日常点検・定期点検及び必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡します。
  2. 借受人又は運転者は、当社とともに車体・付属品の状態、整備不良の有無及び借受条件との適合を確認します。

第12条(貸渡証の交付・携行)

  1. 当社は、法令・通達等により求められる事項を記載した貸渡証を、書面又は認められる電磁的方法で交付します。
  2. 借受人又は運転者は、使用中、貸渡証を法令等に従い携行し、紛失した場合は直ちに当社へ連絡するものとします。

第4章 使用

第13条(借受人の管理責任)

  1. 借受人又は運転者は、引渡しから返還まで、善良な管理者の注意をもって車両を使用・保管し、法令、約款等、取扱説明書及び当社の案内を遵守するものとします。
  2. 有料道路・駐車場その他の有料サービスの料金は、借受人又は運転者が自己の責任で支払うものとします。
  3. 有料道路等の未払いについて照会・請求があった場合、当社は、法令に従って必要な範囲で借受人又は運転者に関する情報を関係先に提供する場合があります。

第14条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中、毎日の使用前に法令に定める日常点検整備を行うものとします。異常を発見した場合は使用を中止し、当社へ連絡するものとします。

第15条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中、次の行為をしてはなりません。

  1. 必要な許可等及び当社の承諾なく、自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. 合意した使用目的以外に使用し、又は契約で指定された運転者以外に運転させること。
  3. 転貸、無断での第三者使用、担保への提供等を行うこと。
  4. ナンバープレートの偽造・変造、車両の改造・改装等を行うこと。
  5. 当社の承諾なく、競技・各種テスト、他車の牽引・後押し等に使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に反する使用を行うこと。
  7. 当社の承諾なく、借り受けたレンタカー自体を対象とする損害保険に加入すること。
  8. 日本国外へ持ち出すこと。
  9. 禁煙車での喫煙、車内への物品の放置、汚損・臭気等、当社又は次の利用者に著しい迷惑を及ぼす行為をすること。
  10. その他、合意した借受条件・貸渡条件に違反すること。

第16条(違法駐車)

  1. 借受人又は運転者は、違法駐車をした場合、直ちに管轄警察署に出頭する等の必要な手続を行い、反則金等及び移動・保管・引取り等の費用を自己の責任で支払うものとします。
  2. 当社が警察等から連絡を受けた場合、当社は借受人又は運転者に車両の移動及び違反処理を指示し、必要に応じ告知書・領収証等により処理状況を確認します。借受人又は運転者はこれに協力するものとします。
  3. 当社の指示に従わない場合、当社は契約を解除して返還を請求することができます。また、当社は違反事実及び違反処理に関する確認書の提出を求めることがあります。
  4. 当社は、法令に基づく手続及び警察・公安委員会への協力のため、貸渡証、違反に関する確認書その他の資料を必要な範囲で提出する場合があります。
  5. 当社が放置違反金、探索費用、車両の移動・保管・引取り等の合理的な費用を負担した場合は、借受人は、自己が負担すべき範囲の額を当社に支払うものとします。別途の定額取扱手数料は請求しません。
  6. 同一の放置違反金について、当社が借受人から支払を受けた後に当該放置違反金の還付を受けた場合は、重複して受領した相当額を精算して返還します。

第17条(GPS機能)

  1. GPS搭載車両では、現在位置・走行経路等が記録される場合があります。当社は、返還の確認、不返還・盗難等への対応、車両管理及び契約履行に必要な所在確認、サービスの品質向上・顧客満足度向上のための分析に、利用目的及び法令の範囲で当該記録を利用します。
  2. 借受人及び運転者は、この取扱いを理解し、承諾して利用するものとします。
  3. 当社は、法令に基づく場合、裁判所・行政機関等から適法な開示要請を受けた場合等に、必要な範囲で記録情報を開示することがあります。

第18条(ドライブレコーダー)

  1. ドライブレコーダー等の搭載車両では、映像・音声・運転状況等が記録される場合があります。当社は、事故状況の確認、車両管理、契約履行及びサービス改善・マーケティング分析のため、利用目的及び法令の範囲で当該記録を利用します。取得される情報は搭載機器の仕様によります。
  2. 借受人及び運転者は、この取扱いを理解し、承諾して利用するものとします。
  3. 法令等に基づく記録情報の開示は、前条第3項と同様に取り扱います。

第5章 返還

第19条(返還責任)

  1. 借受人は、合意した借受期間内に、指定された場所へ車両・付属品を返還するものとします。
  2. 天災その他の不可抗力等により返還が困難な場合は、直ちに当社へ連絡し、対応を協議するものとします。

第20条(返還時の確認)

  1. 借受人は、通常の使用による劣化・摩耗及び借受人又は運転者の責めに帰することのできない損傷を除き、引渡し時の状態で返還し、当社立会いのもとで確認を受けるものとします。
  2. 借受人は、返還前に車内の遺留品の有無を確認するものとします。

第21条(返還時期の変更等)

  1. 当社の承諾を得て借受期間を延長した場合は、変更後の期間に対応する貸渡料金と、変更前の料金に超過料金を加えた額のいずれか低い額を支払うものとします。
  2. 承諾なく借受期間を超過した場合は、前項により算定する料金に加え、超過時間に応じた超過料金の倍額を違約料として支払うものとします。ただし、法令により無効となる範囲には適用しません。

第22条(返還場所の変更等)

  1. 当社の承諾を得て返還場所を変更した場合、借受人は必要な回送費用を負担するものとします。
  2. 承諾なく指定場所以外へ返還した場合、借受人は回送費用の倍額を違約料として支払うものとします。ただし、法令により無効となる範囲には適用しません。

第23条(不返還時の措置)

  1. 期間満了後も返還請求に応じない場合、所在不明等により不返還と認められる場合には、当社は、刑事告訴その他の法的手続、GPS等による所在確認、車両回収等の必要な措置を講じることができます。
  2. 借受人は、自己の責めに帰すべき不返還により生じた、探索・回収等の合理的な費用を負担するものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第24条(故障)

借受人又は運転者は、異常又は故障を発見した場合、直ちに安全な場所で使用を中止し、当社へ連絡して指示に従うものとします。

第25条(事故)

  1. 借受人又は運転者は、事故の大小にかかわらず直ちに運転を中止し、負傷者の救護、危険防止、警察への届出等の法令上必要な措置を行うものとします。
  2. 借受人又は運転者は、速やかに当社へ事故の状況を報告し、指示に従い、当社及び保険会社の調査・必要書類の提出等に協力するものとします。
  3. 修理は、当社が認める場合を除き、当社又は当社指定の工場で行うものとします。相手方との示談等は、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。
  4. 当社は、事故処理について必要な助言・協力を行い、事故状況の確認のため、車載機器の記録を確認することがあります。

第26条(盗難)

盗難その他の被害を受けた場合、借受人又は運転者は、直ちに警察及び当社へ連絡し、当社・保険会社の調査及び必要書類の提出等に協力するものとします。

第27条(使用不能による契約の終了)

  1. 故障・事故・盗難等により車両が使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人又は運転者の責めに帰すべき事由の場合、借受人は引取・修理等の費用を負担し、受領済み貸渡料金は原則として返還しません。ただし、法令上別の取扱いが必要となる場合を除きます。
  3. 貸渡し前からの欠陥・不具合その他の借受条件への不適合に起因する場合、当社は代替レンタカーの提供に努めます。その条件は第5条第3項に準じます。借受人が代替車両の提供を受けない場合又は当社が提供できない場合、当社は受領済みの貸渡料金を返還します。
  4. 当事者いずれの責めにも帰することのできない事由の場合、当社は、受領済みの料金から、貸渡しから使用不能までの期間に対応する料金を差し引いた残額を返還します。
  5. 当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合の当社の責任は、法令に従って取り扱います。

第7章 賠償及び補償

第28条(損害賠償及び営業補償)

  1. 借受人又は運転者が、その責めに帰すべき事由により、レンタカー、付属品、当社又は第三者に損害を与えた場合は、自己が負担すべき損害を賠償するものとします。第35条による代理貸渡しの車両についても同様とします。
  2. 借受人又は運転者の責めに帰すべき事故、盗難、故障、汚損・臭気等により、修理・清掃等のため当社が車両を使用できなくなった場合は、営業補償の一部として、次のノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。
区分負担額(不課税)
自走して予定の店舗へ返還された場合20,000円
自走できず予定の店舗へ返還されなかった場合50,000円
  1. 走行可能でも予定の店舗に返還されなかった場合(路上放置等)は、50,000円とします。
  2. NOCは免責補償制度とは異なります。修理代・回収費用等について別の負担が生じる場合は、その根拠・範囲を説明し、同一の損害を重複して請求しないものとします。
  3. 借受人又は運転者に責任のない車両不具合等については、前各項により一律に負担させるものではありません。
  4. 激甚災害に指定された地域で、当該災害による不可抗力のため車両が滅失・毀損等した場合、借受人又は運転者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害の賠償を要しないものとします。

第29条(保険及び免責補償制度)

  1. 当社の締結する損害保険契約に基づき、保険契約の条件・対象・免責事由等に従って、次の全車共通の補償限度額の範囲で保険金が給付されます。すべての事故・損害について保険金が給付されることを保証するものではありません。
補償区分限度額等
対人1名につき無制限(自賠責保険を含む・自己負担なし)
対物1事故につき無制限(免責5万円)
人身傷害1名につき3,000万円まで
  1. 保険金が給付されない損害、給付限度を超える損害及び免責額のうち、借受人又は運転者が法令・約款等により負担すべき額は、その者の負担とします。当社が立て替えた場合は、当社に弁済するものとします。
  2. 借受人があらかじめ所定の免責補償料を支払った場合は、当社が事前に説明した免責補償制度の対象・条件の範囲で、対物及び車両保険の免責額を当社が負担します。未加入の場合は、借受人が負担するものとします。
  3. 免責補償制度は任意加入とし、補償料は車種別料金表又は契約前の案内により明示します。保険が適用される事故の対物・車両の免責額を当社が負担する制度であり、保険対象外の修理費、保険の補償限度額を超える損害その他の費用を全額補償する制度ではありません。次の場合は免責補償の対象外とします。

タイヤのパンク・バースト、ホイール・ホイールキャップの単独損傷は、その種類のみを理由として免責補償の対象外とはしません。ただし、当該損害に保険が適用されること及び本条の適用条件を満たすことが必要です。NOCは本制度の対象に含まれず、加入の有無にかかわらず第28条の条件に従い別途負担するものとします。

  1. レンタカーについて締結する損害保険の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
  2. 法令上の許可・登録に基づく有償運送に使用する場合は、事前に当社の承諾を得るものとし、当該運送の許可・登録主体が加入する保険等との適用関係は、関係する契約・法令に従って確認します。

第8章 解除・解約

第30条(契約の解除)

借受人が約款等に違反した場合、当社は、法令上認められる範囲で契約を解除し、車両の返還を請求できます。受領済み料金から利用済み期間に対応する料金及び契約解除による適法な損害賠償額を差し引き、残額がある場合は返還します。

第31条(同意による中途解約)

  1. 借受人は、借受期間中でも当社の同意を得て中途解約できます。
  2. 当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する料金及び次の解約手数料を差し引き、残額がある場合は返還します。
  3. 解約手数料は、次の算式によります。

解約手数料=(予定借受期間に対応する基本料金-貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×50%

  1. 法令により解約手数料の一部が無効となる場合は、その範囲を請求しません。

第9章 雑則

第32条(相殺)

当社が借受人に対する金銭債務を負う場合、法令上認められる範囲で、借受人が当社に負う金銭債務と相殺することがあります。

第33条(消費税)

借受人は、約款等に基づく取引について法令上課される消費税・地方消費税を支払うものとします。不課税として取り扱う金銭には課税しません。

第34条(遅延損害金)

借受人及び当社は、金銭債務の支払期限を過ぎた場合、相手方に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、適用法令による制限がある場合は、その範囲によります。

第35条(代理貸渡し)

  1. 当社に代わって他の事業者が貸渡しを行う場合、その事業者を「代理貸渡事業者」といい、貸渡し前に利用者にその名称及び連絡先を示します。
  2. 約款等の「当社」は、その業務の実態に応じて代理貸渡事業者と読み替えることができます。ただし、個人情報の取扱い、第11条の点検整備、第15条の禁止行為、第24条から第26条までの故障・事故・盗難対応及び第38条の掲示等に関する当社の責任まで当然に移転するものではありません。
  3. 故障・事故・盗難等の場合、借受人又は運転者は、当社及び代理貸渡事業者へ連絡するものとします。
  4. 単に当社が自社車両を配送することは、本条の代理貸渡しには含みません。

第36条(準拠法・言語)

約款等の準拠法は日本法とします。日本語版と他言語版に相違がある場合は、日本語版を優先します。

第37条(重要事項の説明)

当社は、損害賠償・NOC、保険・免責補償制度、事故・故障・盗難、違法駐車、延長・返還等の重要事項を、貸渡し前に明確かつ平易に説明するよう努めます。借受人は、約款等の内容を確認するものとします。

第38条(約款等の掲示・提示)

当社は、店舗での掲示、ウェブサイトへの掲載、書面又は電磁的方法による提示等により、契約前に約款等を確認できるようにします。別に定める料金表・細則も、利用者が確認できる方法で示します。変更する場合は、法令に従って必要な周知・説明等を行い、既存契約への適用は法令及び契約に従います。

第39条(合意管轄)

約款等に基づく紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令により異なる取扱いが求められる場合は、その定めに従います。

附則

本約款の施行日は2026年11月1日とします。ただし、当社が契約前に本約款を提示し、借受人が承諾した貸渡契約から適用し、提示・承諾前の契約には遡及して適用しません。

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